−2 小型のボイラ等 月間受検台数10台又はその端末ごとに1台 −3 排気タービン過給機 なお、3.3.1本文ただし書の規定による場合の抽出数は2とする。 −4 内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、可変ピッチプロペラ、軸系のクラッチ、逆転機及び変速装置 排気タービン過給機に準ずる。 −5 ゴム巻軸 月間受検本数5本又はその端数ごとに1本 −6 電気機器 週間受検台数30台又はその端数ごとに1台 −7 操だ装置及びポンプ 電気機器に準ずる。 3.3.3 母集団の確認等 あらかじめ、検査予定表を提出させ、抽出機器の製造番号、検査日時及び抽出母集団を確認する。なお、予定表に変更が生じたときは、検査着手前(抽出機器の検査着手前でもよい。)に届出させ、抽出数を修正すること。 3.3.4 抽出機器の検査の方法 −1 内燃機関、船内外機、船外機、排気タービン過給機、内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、クラッチ、逆転機、変速装置、ポンプ及び油圧モータ 陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)ただし、運転後の解放検査は同一抽出母集団に含まれる非抽出機器により行って差し支えない。 −2 小型のボイラ等 完成検査 −3 可変ピッチプロペラ及び操だ装置 完成検査(作動試験を含む。) 前ページ 目次へ 次ページ
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